弁護士が、各債権者と利息・遅延損害金のカットや長期の分割払い等の交渉をして、
月々の支払額を減らす債務整理の方法です。
消費者金融やクレジット会社に利息制限法で定められた以上の利息を支払っていた場合は、
引き直し計算をすることによって、債務の額が減ったり、
債務が無くなって過払金を取り戻せたりする場合もあります。
借金の全額を支払うのは困難だが一定の収入のある方は、個人再生手続の利用が考えられます。
裁判所によって認可された再生計画案通りに返済をすれば、残りの債務の支払いが免除されるという債務整理手続です。
個人再生手続では、住宅ローン特則を利用すれば、自己破産と異なり住宅を維持しながら債務整理をすることも可能です。
借金の額が大きすぎて返済が不可能な場合、裁判所に申し立てて借金の責任を免除してもらう債務整理手続です。
一定以上の財産がある場合は換価して債権者への配当に充てなければなりませんが、
自己破産による不利益は一般に考えられているほどではありません。
返せない借金に悩んでいる方はとにかく一度相談してみてください。